PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会の開催について

経済産業省中部経済産業局の主催により「PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」が開催されます。ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、PCB特別措置法に基づき、定められた期限までに適正に処分することとされており、特に高濃度PCB廃棄物は、地域ごとに処分期限が定められているため、当地域では令和3年3月末までに「安定器及び汚染物等」の処分が、令和4年3月末までに「変圧器・コンデンサー」の処分が義務付けられています。
PCB廃棄物の保管事業者等に幅広に施策情報等をご紹介する説明会が開催されますので、参加ご希望の方は、別添添付資料をご確認の上、直接お申込みください。「PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」のご案内のサムネイル