新型コロナウィルス感染症を原因とする中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の申請について
先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、経済産業省は、三重県を含む47都道府県にセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。 保証の利用にあたっては、事業所が所在する市町村の認定が必要であり、津市の参考URLを添付しましたので、ご希望の方はご確認よろしくお願い致します。
https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1583145691188/index.html