令和3年度固定資産税・都市計画税軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響のため、事業収入が一定以上減少している中小企業者・小規模事業者の方からの申告により、令和3年度の固定資産税及び都市計画税が軽減されます。

☆条件
令和2年2月から令和2年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期と比較して
⓵30%以上50%未満減少している場合、対象となる固定資産税・都市計画税の2分の1
⓶50%以上減少している場合、対象となる固定資産税・都市計画税の全額

詳細は、添付ファイル及び津市役所HP、中小企業庁HP参照の上、各自で申請して下さい。

津市役所HP:https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1594183138279/index.html

中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

令和3年度固定資産税・都市計画税軽減措置のサムネイル