雇用調整助成金等の申請期限延長について

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日までに申請ができるようになりました。
詳細は、厚生労働省・都道府県労働局まで直接お問合せ下さい。

雇用調整助成金申請期限延長のサムネイル