三重県地域企業再起支援事業補助金について

☆目的

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた食関連サービス産業等に携わる中小企業者が、「新しい生活様式」に対応するために実施する設備導入や施設改修、感染防止対策等の取組を支援することにより、中小企業者の事業継続・再起を促進し、地域経済の持続性の強化を図ります。(詳細は、HP:https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/p0016400024.htmをご覧ください。)

☆補助対象者

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた三重県内に事業所を有する(※1)中小企業者(※2)であり、食関連サービス産業等(※3)を営んでいる中小企業者であること。
 ※1 「三重県内に事業所を有する」とは、補助を受けて事業継続・再起を行う事業所(事務所・店舗・工場
    等)が、三重県内にあることを意味します。登記上の本店所在地が三重県外にあっても、三重県内に事
    業所があれば対象となります。
 ※2 「中小企業者」とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者
    です。
 ※3 「食関連サービス産業等」とは、次の(1)から(8)のいずれかを満たすもの。
    ① 農業・林業(食品加工または接客等を伴うもの)
    ② 漁業(食品加工または接客等を伴うもの)
    ③ 製造業のうち、食料品製造業
    ④ 製造業のうち、食に関する機械設備等製造業
    ⑤ 製造業のうち、食器類、調理器具等製造業
    ⑥ 卸売・小売業のうち、飲食料品、食に関する機械器具、食器類等卸売・小売業
    ⑦ 宿泊業、飲食サービス業
    ⑧ その他知事が認めるもの

☆補助対象事業

 補助金の交付対象となる経費は、以下の全てを満たす事業を行うために必要な経費であって、「補助対象経費」に掲げる経費のうち、知事が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内におけるものを対象とします。
 ① 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた食関連サービス産業等に携わる中小企業者が、「新しい生
   活様式」に対応するために実施する設備導入や施設改修、感染防止対策等の事業
 ② 三重県又は三重県が出資(出捐)した団体の他の補助金の交付を受けない事業
 ③ 国、市町等の他の補助金の交付を受けない事業

●「新しい生活様式」に対応する感染防止対策
   ・飲食店・宿泊施設における換気機能付エアコンの設置
   ・飲食店・宿泊施設における客席の個室化やパネルの設置工事
「新しい生活様式」に対応する新たなビジネス展開
   ・インターネット予約・販売システムの開発
   ・消費者ニーズの変化に対応するための食品製造機械の導入
※チラシ作成やHP作成等の広告宣伝費、新商品の開発費等は、対象となりません。

☆補助率

補助対象経費の4分の3以内

☆補助上限額

100万円(下限)から500万円(上限)

☆募集期間

令和2年10月20日(火)から令和2年11月17日(火)まで ※消印有効

☆提出方法

郵送のみ 〒514-8570 津市広明町13番地
     三重県雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課
     再起支援事業費補助金係

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