エネルギー価格高騰の影響を受けている中小企業の皆様へ(~2/15)

津市では原油価格の高騰の影響を大きく受けている、
本市の
区域内に事業所を有する中小企業者(小規模企業者を含む)の事業継続を支援するため支援金を交付します。

★対象者
津市内に事業所を有する「中小企業者(小規模企業者を含む)」で、以下のすべての要件を満たすものが対象となります。

⑴ 市税の未納がないこと
⑵ 支援金の交付後も事業を継続する意思があること
⑶ 申請時点で他の公的機関等から、補助金その他の名称の如何を問わず、同一のエネルギー   経費に対する支援制度の対象となっていないこと

注:対象期間が異なる場合や、エネルギー経費の品目が異なる場合は、申請できます。
注:(3)に関する例
例 1:国の施設園芸等燃油価格高騰対策事業において、セーフティネット加入者への燃油(重油・灯油)価格補填金交付を受けている場合、その同一エネルギー経費については対象外とします。ただし、上記対象以外のエネルギー経費は申請いただけます。

例 2:三重県が実施する「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」により補助を受けられる事業者は、油類(ガソリン、軽油)に関しては、10月以降の使用実績に係る領収書等が対象となります(注:10月以降の領収書でも、7月~9月の使用実績に係る領収書等は対象外となりますのでご注意ください。)

★支給要件
令和4年7月から12月までの期間で、いずれか任意の1月において、ガソリン、軽油、重油、灯油、電気、ガス(以下、「エネルギー経費」という。)の経費を、5万円以上支払った事業者。

注:津市内に所在する事業所の事業で支出したエネルギー経費のみ対象。
注:令和4年1~6月を対象とした「津市小規模企業者原油価格高騰対策事業継続支援金」の交付を受けた事業者も申請いただけます。その際、一部提出を省略できる書類がありますので、申請要領「申請に必要な書類」の5ページ~7ページをご参照ください。

★交付額
■エネルギー経費が5万円以上10万円未満の事業者・・・・・・・・・・・・2万5千円
■エネルギー経費が10万円以上20万円未満の事業者・・・・・・・・・・・5万円
■エネルギー経費が20万円以上30万円未満の事業者・・・・・・・・・・・10万円
■エネルギー経費が30万円以上の事業者・・・・・・・・・・・・・・・・15万円

★申請期間
令和4年12月9日(金曜日)から令和5年2月15日(水曜日)まで(消印有効)まで

注:電話でのお問い合わせは、土・日・祝・年末年始(令和4年12月29日~令和5年1月3日)を除く、平日(8時30分~17時15分)になります。

注:ご申請前に必ず津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金申請要領(PDF/1MB)をご確認ください。 

詳細、申請用紙DLは津市HPをご覧ください。

20221223140621のサムネイル