「みえ生活衛生サービスクーポン事業」について
現在、県では、コロナ禍や物価高騰の影響により、家計が圧迫されている県民の皆様を支援することで、県民の衛生的な生活を維持し、公衆衛生を確保するため、「みえ生活衛生サービスクーポン事業」に取組んでいます。
クーポン券が利用できる生活衛生関係営業施設として、本事業に賛同いただける県内の理容室、美容室、クリーニング店、公衆浴場の事業所様は、ぜひ利用可能施設の登録申請をよろしくお願いします。
●クーポン券利用可能施設登録申請
・申請締切日 令和5年2月22日(水)
・問合せ先 公益財団法人三重県生活衛生営業指導センター
TEL 059-225-4181 FAX 059-228-3231
受付時間8:30~17:00
(土日祝・年末年始を除く、令和5年2月22日(水)まで)
・登録条件
(1)三重県内で理容師法又は美容師法、クリーニング業法、公衆浴場法のいずれかに規定する確認または許可を受けていること。
(2)本事業の趣旨に賛同していること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
・登録申請
https://mieseiei-coupon.jp/ (三重県生活衛生営業指導センターの特設ページ)
※メールもしくは郵送・FAXで申請可能です。
●みえ生活衛生サービスクーポン 特設サイト
・詳細については、下記の特設サイトをご確認ください。
・こちらの特設サイトで、申請が可能です。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/p0015300023.htm