生活困窮者の就労訓練事業の活用促進等に関する周知について(依頼)
厚生労働省から周知依頼がありましたのでご連絡いたします。
生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者の自立促進のための各種事業が実施されています。
その中の就労訓練事業では、就労に関して課題を抱える生活困窮者が必要なノウハウを身に付け、一般就労に向けステップアップできるよう支援されています。
実施に当たっては、就労の機会を提供していただける認定就労訓練事業所として、民間企業等の
御理解と御協力が必要です。
認定就労訓練事業所として、委託金や補助金等はありませんが、税制上の優遇措置があります。
就労訓練を受けた方と事業者の双方でマッチングがうまくいけば、訓練後、継続雇用することができます。
自社で活躍できる人材を育成、確保するためにも、この制度の活用をご検討いただきたく存じます。