令和5年4月1日以降、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げが中小企業も対象になります。

2010年(平成22年)4月1日に労働基準法が改正され、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられました。

この改正について中小企業は適用が猶予されていましたが、2023年(令和5年)4月1日以降は、中小企業においても適用が義務化されます。

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