【三重県】貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金について

三重県は、燃料価格高騰の影響を直接受け、燃料の大幅な節約や運賃への価格転嫁が十分には進んでいない状況にある県内の貨物自動車運送事業者に対し、燃料価格の高騰分の影響を緩和するため、貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金(以下、「本支援金」とする。)の申請の受付を開始します。
 本支援金の交付を希望する場合は、下記の要件についてご確認いただき、申請に必要な書類を令和5年12月4日(月)から令和6年2月2日(金)(消印有効)までに貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局(以下、「支援金事務局」とする。)宛てに郵送で提出してください。
三重県URL:https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0030100064.htm
支援金事業URL:http://shienkin.santokyo.or.jp/ (申請書ダウンロード)

                       記

1 支給対象者について
  以下の条件を全て満たす事業者が本支援金の支給対象者となります。
・県内に事業所をおく貨物自動車運送事業者であること。
・県内に事業所を置く中小企業者・小規模事業者であること。
・令和5年9月30日時点で貨物自動車運送事業の許可(県外事業者においては営業所認可、貨物軽自動車運送事業においては経営届出)を受けている事業者であること。
・令和5年9月30日時点で県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、貨物自動車運送事業を営んでいること。
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していないこと。

2 支給対象車両について
  令和5年9月30日時点で以下の条件を全て満たす車両が支給対象車両となります。
・支給対象者が営む貨物自動車運送事業において、貨物の運送の用に供する自動車であること。
・県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けているものであること。
・被けん引自動車及び三輪以下の自動車でないこと。

3 支援金の額について
・普通車(特種を含む):20,000円/台
・小型車・軽自動車  : 3,000円/台

4 申請手続きについて
(1)申請受付期間について
  令和5年12月4日(月)から令和6年2月2日(金)(消印有効)まで
  但し、土日祝日及び令和5年12月28日(木)から令和6年1月4日(木)を除きます。
(2)申請方法
 ・郵送による申請のみとなります。
※料金不足の場合は受付できませんので、発送前に必ず送料を確認のうえ提出をお願いします。
※切手を貼り付けのうえ、必ず封筒の裏面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
・申請書の発送にあたっては、レターパックや簡易書留等の郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
・申請受付期間前の受付(郵送)はできません。
・宛先については以下のとおりとなります。
  〒514-8515
  三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人三重県トラック協会内)
  貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局 宛

5 申請様式
・申請にあたっては、必ず申請交付要綱の内容をよくお読みいただき、必要書類を確認のうえ、申請してください。
・申請書類については、必要事項を全て記入したうえで、提出をお願いします。
・申請交付要綱、申請書類は支援金事務局のホームページから確認、ダウンロードをお願いします。
・提出書類については、A4サイズで統一してください。
※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を依頼することがあります。
※支給業務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックをお願いします。

6 本支援金に関するお問い合わせ先について
  貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局(一般社団法人三重県トラック協会内)
  ①貨物自動車(一般・特定)運送事業者:059-253-2112
  ②貨物軽自動車運送事業者      :059-253-2320
・電話受付時間:平日の9時から17時まで
 但し、土日祝日及び令和5年12月28日(木)から令和6年1月4日(木)までを除きます。