新型コロナウイルス感染症の影響による国税納付の特例猶予の申請期間終了について
新型コロナウイルス感染症の影響による国税納付の特例猶予の申請期間が終了致します。
特例猶予については、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税(申請期限も同日)を対象としていました。しかし、やむを得ない事情で申請期限までに申請書を提出することができない場合は柔軟に取り扱うこと、また、2月2日以降に納付期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があるとのことです。その際は、早目に所轄の税務署にご相談をお願い致します。