10月1日から最低賃金が時間額933円になります!
三重県最低賃金の改正
三重県最低賃金は時間額933円(令和4年10月1日から)
1.三重労働局長(金尾文敬)は、現行の三重県最低賃金を「 時間額902円」から31円引上げ、「時間額933円」に改正決定することとし、令和4年9月1日、官報公示を行いました。
2.この最低賃金は、本年10月1日(発効日)から、三重県内で働くアルバイトやパート労働者等の名称及び年齢を問わず全ての労働者に適用されます。
ただし、電線・ケーブル製造業等の特定の産業(業種※)に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が定められており、それらが適用されます。
3.最低賃金は時間額で決められており、月額(月給)で決められた場合には、
月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、年間における月平均所定労働時間数)
として時間額に換算し、時間額933円以上でなければなりません。
ただし、①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、②時間外、休日及び深夜割増賃金、③臨時に支払われる賃金、④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、比較計算する場合、算定の基礎から除外されます。
4.三重労働局では、使用者団体、労働者団体及び地方公共団体等に協力(ポスターの掲示、リーフレットの配布、各種広報誌等への掲載等)を求め、広く使用者、労働者等に対し、改正された三重県最低賃金の周知を図るとともに、履行確保のための監督指導を行うこととしています。さらに、最低賃金の引上げにより大きな影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆様を支援するため要件の拡充がおこなわれた「業務改善助成金」、及び「三重働き方改革推進支援センター(専門家派遣・相談等支援事業)」などについて、引き続き周知を図り、活用されるように努めます。